環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則 第8条(環境負荷低減事業活動に不可欠な資材)
- 法第十九条第三項第一号の農林水産省令で定める資材は、次に掲げる資材とする。
- 一堆肥、木材チップその他の化学的に合成された肥料、農薬若しくは土壌改良資材又は化石資源(原油、天然ガス、可燃性天然ガス及び石炭をいう。第十二条第一号において同じ。)に代替する資材
- 二その使用又は施用が環境負荷の低減に直接寄与する資材
この条文の基本情報
環境負荷低減事業活動に不可欠な資材とは何ですか?
定義環境負荷低減事業活動に不可欠な資材とは、環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則第8条に定められた規定で、「法第十九条第三項第一号の農林水産省令で定める資材は、次に掲げる資材とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則第8条(環境負荷低減事業活動に不可欠な資材)は、日本の環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則第8条の条文原文は「法第十九条第三項第一号の農林水産省令で定める資材は、次に掲げる資材とする。」で始まります。
- 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則の公布日は令和4年6月27日です。
- 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則第8条の前の条は環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則第7条です。
- 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則第8条の次の条は環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則第9条です。
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- 正式書式
環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則(令和四年農林水産省令第四十二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000200042 - 本サイト収録
環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則(令和四年農林水産省令第四十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000200042/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。