農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく供給確保計画の認定等に関する省令 第2条(供給確保計画の認定の申請)
- 法第九条第一項の規定により供給確保計画の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、様式第一による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
- 2.前項の申請書の提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
- 一申請者の定款の写し又はこれに準ずるもの及び申請者が登記をしている場合には、当該登記に係る登記事項証明書
- 二申請者の最近三期間の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類を作成していない場合には、これらに準ずるもの)
- 三次条第一項各号に定めるいずれかの措置が確実に講じられることを証する書類
- 四供給確保計画に基づく特定重要物資等の安定供給確保のための取組の実施に際して他の法令に基づく行政庁の許可、認可、承認その他これらに類するもの(以下この号において「許認可等」という。)を必要とする場合にあっては、その許認可等を受けていることを証する書類又はその許認可等の申請の状況を明らかにした書類
- 五申請者が次のいずれにも該当しないことを証する書類
- 3.農林水産大臣は、第一項の申請書及び前項各号に掲げる書類のほか、供給確保計画が法第九条第四項各号に掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出その他必要な協力を求めることができる。
この条文の基本情報
供給確保計画の認定の申請とは何ですか?
定義供給確保計画の認定の申請とは、農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく供給確保計画の認定等に関する省令第2条に定められた規定で、「法第九条第一項の規定により供給確保計画の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく供給確保計画の認定等に関する省令第2条(供給確保計画の認定の申請)は、日本の農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく供給確保計画の認定等に関する省令に含まれる条文です。
- 農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく供給確保計画の認定等に関する省令第2条の条文原文は「法第九条第一項の規定により供給確保計画の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。」で始まります。
- 農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく供給確保計画の認定等に関する省令の公布日は令和4年12月28日です。
- 農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく供給確保計画の認定等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく供給確保計画の認定等に関する省令第2条の前の条は農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく供給確保計画の認定等に関する省令第1条です。
- 農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく供給確保計画の認定等に関する省令第2条の次の条は農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく供給確保計画の認定等に関する省令第3条です。
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- 正式書式
農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく供給確保計画の認定等に関する省令(令和四年農林水産省令第七十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000200075 - 本サイト収録
農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく供給確保計画の認定等に関する省令(令和四年農林水産省令第七十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000200075/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。