農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく供給確保計画の認定等に関する省令 第4条(供給確保計画の認定)
- 農林水産大臣は、法第九条第一項の供給確保計画の認定の申請があった場合は速やかにその内容を審査し、当該供給確保計画の認定をするときは、その申請があった日から原則として一月以内に、様式第二による認定書を申請者に交付するものとする。
- 2.農林水産大臣は、法第九条第一項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第三による通知書を申請者に交付するものとする。
- 3.農林水産大臣は、法第九条第一項の認定をしたときは、様式第四により、その旨を当該認定に係る特定重要物資等について安定供給確保支援業務を行う安定供給確保支援法人に対して通知するものとする。
この条文の基本情報
供給確保計画の認定とは何ですか?
定義供給確保計画の認定とは、農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく供給確保計画の認定等に関する省令第4条に定められた規定で、「農林水産大臣は、法第九条第一項の供給確保計画の認定の申請があった場合は速やかにその内容を審査し、当該供給確保計画の認定をするときは、その申請があった日から原則と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく供給確保計画の認定等に関する省令第4条(供給確保計画の認定)は、日本の農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく供給確保計画の認定等に関する省令に含まれる条文です。
- 農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく供給確保計画の認定等に関する省令第4条の条文原文は「農林水産大臣は、法第九条第一項の供給確保計画の認定の申請があった場合は速やかにその内容を審査し、当該供給確保計画の認定をするときは、その申請があった日から原則と…」で始まります。
- 農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく供給確保計画の認定等に関する省令の公布日は令和4年12月28日です。
- 農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく供給確保計画の認定等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく供給確保計画の認定等に関する省令第4条の前の条は農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく供給確保計画の認定等に関する省令第3条です。
- 農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく供給確保計画の認定等に関する省令第4条の次の条は農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく供給確保計画の認定等に関する省令第5条です。
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- 正式書式
農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく供給確保計画の認定等に関する省令(令和四年農林水産省令第七十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000200075 - 本サイト収録
農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく供給確保計画の認定等に関する省令(令和四年農林水産省令第七十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000200075/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。