農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく供給確保計画の認定等に関する省令 第6条(供給確保計画の軽微な変更)
- 法第十条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
- 一氏名又は住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)の変更
- 二認定供給確保計画を実施するために必要な資金の額及びその調達方法の変更であって、当該資金の額について十パーセント未満の増減を伴うもの(ただし、法第三十一条第三項第一号の規定に基づき安定供給確保支援法人が認定供給確保事業者に交付する助成金の額の変更を除く。)
- 三前二号に掲げるもののほか、認定供給確保計画に記載されている内容の実質的な変更を伴わない変更
- 2.前項に規定する軽微な変更を行った認定供給確保事業者は、遅滞なく、様式第九により、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
供給確保計画の軽微な変更とは何ですか?
定義供給確保計画の軽微な変更とは、農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく供給確保計画の認定等に関する省令第6条に定められた規定で、「法第十条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく供給確保計画の認定等に関する省令第6条(供給確保計画の軽微な変更)は、日本の農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく供給確保計画の認定等に関する省令に含まれる条文です。
- 農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく供給確保計画の認定等に関する省令第6条の条文原文は「法第十条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく供給確保計画の認定等に関する省令の公布日は令和4年12月28日です。
- 農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく供給確保計画の認定等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく供給確保計画の認定等に関する省令第6条の前の条は農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく供給確保計画の認定等に関する省令第5条です。
- 農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく供給確保計画の認定等に関する省令第6条の次の条は農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく供給確保計画の認定等に関する省令第7条です。
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- 正式書式
農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく供給確保計画の認定等に関する省令(令和四年農林水産省令第七十五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000200075 - 本サイト収録
農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく供給確保計画の認定等に関する省令(令和四年農林水産省令第七十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000200075/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。