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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第四十二条第一項の農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定める海外における中小企業者に準ずるもの及び金融機関を定める省令 本文

この省令は、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十九号)の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第四十二条第一項の農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定める海外における中小企業者に準ずるもの及び金融機関を定める省令本文は、日本の農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第四十二条第一項の農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定める海外における中小企業者に準ずるもの及び金融機関を定める省令に含まれる条文です。
  2. 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第四十二条第一項の農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定める海外における中小企業者に準ずるもの及び金融機関を定める省令本文の条文原文は「この省令は、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十九号)の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。」で始まります。
  3. 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第四十二条第一項の農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定める海外における中小企業者に準ずるもの及び金融機関を定める省令の公布日は令和4年9月26日です。
  4. 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第四十二条第一項の農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定める海外における中小企業者に準ずるもの及び金融機関を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第四十二条第一項の農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定める海外における中小企業者に準ずるもの及び金融機関を定める省令(令和四年財務省・農林水産省・経済産業省令第二号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000640002
  • 本サイト収録農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第四十二条第一項の農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定める海外における中小企業者に準ずるもの及び金融機関を定める省令(令和四年財務省・農林水産省・経済産業省令第二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000640002/main

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