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令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行規則 第2条(名称等の変更の届出)

法第二条第一項の規定により指定された国際園芸博覧会協会(以下「博覧会協会」という。)は、同条第三項の規定による届出をしようとするときは、様式第二による届出書を主務大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

名称等の変更の届出とは何ですか?

定義名称等の変更の届出とは、令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第二条第一項の規定により指定された国際園芸博覧会協会(以下「博覧会協会」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行規則第2条(名称等の変更の届出)は、日本の令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第二条第一項の規定により指定された国際園芸博覧会協会(以下「博覧会協会」という。」で始まります。
  3. 令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行規則の公布日は令和4年3月31日です。
  4. 令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行規則第2条の前の条は令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行規則第1条です。
  6. 令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行規則第2条の次の条は令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行規則(令和四年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000E00002
  • 本サイト収録令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行規則(令和四年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000E00002/2

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