特定プラスチック使用製品提供事業者の特定プラスチック使用製品の使用の合理化によるプラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制に関する判断の基準となるべき事項等を定める省令 第2条(特定プラスチック使用製品の使用の合理化)
- 特定プラスチック使用製品提供事業者は、次に掲げる取組その他の特定プラスチック使用製品の使用の合理化のための取組を行うことにより、プラスチック使用製品廃棄物の排出を抑制するものとする。
- 一商品の販売又は役務の提供に際しては、消費者にその提供する特定プラスチック使用製品を有償で提供すること、消費者が商品を購入し又は役務の提供を受ける際にその提供する特定プラスチック使用製品を使用しないように誘引するための手段として景品等を提供すること、その提供する特定プラスチック使用製品の使用について消費者の意思を確認すること、その提供する特定プラスチック使用製品について繰返し使用を促すことその他の措置を講ずることにより、消費者によるプラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制を促進すること。
- 二薄肉化、軽量化その他の特定プラスチック使用製品の設計又はその部品若しくは原材料の種類について工夫された特定プラスチック使用製品を提供すること、適切な寸法の特定プラスチック使用製品を提供すること、繰返し使用が可能な製品を提供することその他の措置を講ずることにより、自らの特定プラスチック使用製品の過剰な使用を抑制すること。
この条文の基本情報
特定プラスチック使用製品の使用の合理化とは何ですか?
定義特定プラスチック使用製品の使用の合理化とは、特定プラスチック使用製品提供事業者の特定プラスチック使用製品の使用の合理化によるプラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制に関する判断の基準となるべき事項等を定める省令第2条に定められた規定で、「特定プラスチック使用製品提供事業者は、次に掲げる取組その他の特定プラスチック使用製品の使用の合理化のための取組を行うことにより、プラスチック使用製品廃棄物の排出…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定プラスチック使用製品提供事業者の特定プラスチック使用製品の使用の合理化によるプラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制に関する判断の基準となるべき事項等を定める省令第2条(特定プラスチック使用製品の使用の合理化)は、日本の特定プラスチック使用製品提供事業者の特定プラスチック使用製品の使用の合理化によるプラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制に関する判断の基準となるべき事項等を定める省令に含まれる条文です。
- 特定プラスチック使用製品提供事業者の特定プラスチック使用製品の使用の合理化によるプラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制に関する判断の基準となるべき事項等を定める省令第2条の条文原文は「特定プラスチック使用製品提供事業者は、次に掲げる取組その他の特定プラスチック使用製品の使用の合理化のための取組を行うことにより、プラスチック使用製品廃棄物の排出…」で始まります。
- 特定プラスチック使用製品提供事業者の特定プラスチック使用製品の使用の合理化によるプラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制に関する判断の基準となるべき事項等を定める省令の公布日は令和4年1月19日です。
- 特定プラスチック使用製品提供事業者の特定プラスチック使用製品の使用の合理化によるプラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制に関する判断の基準となるべき事項等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定プラスチック使用製品提供事業者の特定プラスチック使用製品の使用の合理化によるプラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制に関する判断の基準となるべき事項等を定める省令第2条の前の条は特定プラスチック使用製品提供事業者の特定プラスチック使用製品の使用の合理化によるプラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制に関する判断の基準となるべき事項等を定める省令第1条です。
- 特定プラスチック使用製品提供事業者の特定プラスチック使用製品の使用の合理化によるプラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制に関する判断の基準となるべき事項等を定める省令第2条の次の条は特定プラスチック使用製品提供事業者の特定プラスチック使用製品の使用の合理化によるプラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制に関する判断の基準となるべき事項等を定める省令第3条です。
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- 正式書式
特定プラスチック使用製品提供事業者の特定プラスチック使用製品の使用の合理化によるプラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制に関する判断の基準となるべき事項等を定める省令(令和四年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000F00001 - 本サイト収録
特定プラスチック使用製品提供事業者の特定プラスチック使用製品の使用の合理化によるプラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制に関する判断の基準となるべき事項等を定める省令(令和四年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000F00001/2