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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する命令 第15条(設計調査の業務の休廃止の許可の申請)

  1. 指定調査機関は、法第十九条第一項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
  2. 一休止しようとする年月日及びその期間又は廃止しようとする年月日
  3. 二休止又は廃止の理由

この条文の基本情報

設計調査の業務の休廃止の許可の申請とは何ですか?

定義設計調査の業務の休廃止の許可の申請とは、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する命令第15条に定められた規定で、「指定調査機関は、法第十九条第一項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する命令第15条(設計調査の業務の休廃止の許可の申請)は、日本のプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する命令に含まれる条文です。
  2. プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する命令第15条の条文原文は「指定調査機関は、法第十九条第一項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する命令の公布日は令和4年1月19日です。
  4. プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する命令第15条の前の条はプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する命令第14条です。
  6. プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する命令第15条の次の条はプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する命令第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する命令(令和四年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000F42001
  • 本サイト収録プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する命令(令和四年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000F42001/15

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