プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する命令 第2条(設計認定の申請書に添付すべき書類)
法第八条第三項の主務省令で定める書類は、当該申請に係るプラスチック使用製品の設計がプラスチック使用製品設計指針に適合していることを説明した書類とする。
この条文の基本情報
設計認定の申請書に添付すべき書類とは何ですか?
定義設計認定の申請書に添付すべき書類とは、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する命令第2条に定められた規定で、「法第八条第三項の主務省令で定める書類は、当該申請に係るプラスチック使用製品の設計がプラスチック使用製品設計指針に適合していることを説明した書類とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する命令第2条(設計認定の申請書に添付すべき書類)は、日本のプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する命令に含まれる条文です。
- プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する命令第2条の条文原文は「法第八条第三項の主務省令で定める書類は、当該申請に係るプラスチック使用製品の設計がプラスチック使用製品設計指針に適合していることを説明した書類とする。」で始まります。
- プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する命令の公布日は令和4年1月19日です。
- プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する命令第2条の前の条はプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する命令第1条です。
- プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する命令第2条の次の条はプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する命令第3条です。
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- 正式書式
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する命令(令和四年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000F42001 - 本サイト収録
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する命令(令和四年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000F42001/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。