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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する命令 第5条(認定プラスチック使用製品を製造しなくなった場合の届出)

認定プラスチック使用製品製造事業者等は、認定プラスチック使用製品を製造しなくなったときは、その旨を速やかに主務大臣に届け出なければならない。

この条文の基本情報

認定プラスチック使用製品を製造しなくなった場合の届出とは何ですか?

定義認定プラスチック使用製品を製造しなくなった場合の届出とは、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する命令第5条に定められた規定で、「認定プラスチック使用製品製造事業者等は、認定プラスチック使用製品を製造しなくなったときは、その旨を速やかに主務大臣に届け出なければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する命令第5条(認定プラスチック使用製品を製造しなくなった場合の届出)は、日本のプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する命令に含まれる条文です。
  2. プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する命令第5条の条文原文は「認定プラスチック使用製品製造事業者等は、認定プラスチック使用製品を製造しなくなったときは、その旨を速やかに主務大臣に届け出なければならない。」で始まります。
  3. プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する命令の公布日は令和4年1月19日です。
  4. プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する命令第5条の前の条はプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する命令第4条です。
  6. プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する命令第5条の次の条はプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する命令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する命令(令和四年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000F42001
  • 本サイト収録プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する命令(令和四年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000F42001/5

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