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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する命令 第8条(指定調査機関の指定の申請)

  1. 法第十二条の指定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
  2. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  3. 二設計調査の業務を行おうとする事務所の所在地
  4. 三設計調査の業務を開始しようとする年月日
  5. 四設計調査の業務の手順
  6. 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  7. 一定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
  8. 二申請の日の属する事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表又はこれらに準ずるもの
  9. 三申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書で設計調査の業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの
  10. 四申請者が法第十三条各号の規定に該当しないことを説明した書類
  11. 五次に掲げる事項を記載した書類
  12. 3.指定調査機関は、前項第五号イ、ニ又はヘの事項に変更があった場合は、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

この条文の基本情報

指定調査機関の指定の申請とは何ですか?

定義指定調査機関の指定の申請とは、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する命令第8条に定められた規定で、「法第十二条の指定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する命令第8条(指定調査機関の指定の申請)は、日本のプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する命令に含まれる条文です。
  2. プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する命令第8条の条文原文は「法第十二条の指定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する命令の公布日は令和4年1月19日です。
  4. プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する命令第8条の前の条はプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する命令第7条です。
  6. プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する命令第8条の次の条はプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する命令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する命令(令和四年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000F42001
  • 本サイト収録プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する命令(令和四年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000F42001/8

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