プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則 第13条(再商品化実施者の住所等の変更の届出)
- 法第三十四条第三項の届出は、当該変更の日から三十日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出して行うものとする。この場合において、当該変更が第一条各号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
- 一認定の年月日及び認定番号
- 二変更の内容
- 三変更の理由
- 四変更の年月日
この条文の基本情報
再商品化実施者の住所等の変更の届出とは何ですか?
定義再商品化実施者の住所等の変更の届出とは、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則第13条に定められた規定で、「法第三十四条第三項の届出は、当該変更の日から三十日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出して行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則第13条(再商品化実施者の住所等の変更の届出)は、日本のプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則第13条の条文原文は「法第三十四条第三項の届出は、当該変更の日から三十日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出して行うものとする。」で始まります。
- プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則の公布日は令和4年1月19日です。
- プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則第13条の前の条はプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則第12条です。
- プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則第13条の次の条はプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則第14条です。
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- 正式書式
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則(令和四年経済産業省・環境省令第一号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60001400001 - 本サイト収録
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則(令和四年経済産業省・環境省令第一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60001400001/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。