プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則 第16条(自主回収・再資源化事業計画の記載事項)
- 法第三十九条第二項第九号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一自主回収・再資源化事業を行おうとする区域
- 二自主回収・再資源化事業において再資源化を実施する使用済プラスチック使用製品の種類及び認定後一年間に再資源化される見込みの使用済プラスチック使用製品の種類ごとの重量
- 三使用済プラスチック使用製品の再資源化により得られた物の利用者及び利用方法
- 四自主回収・再資源化事業において廃棄物処理法第六条の二第二項に規定する一般廃棄物処理基準又は同法第十二条第一項に規定する産業廃棄物処理基準に適合しない処理が行われた場合において、生活環境に係る被害を防止するために講ずることとする措置
- 五法第三十九条第二項第五号に規定する者がある場合にあっては、当該者の住所及び法人にあっては、その代表者の氏名
この条文の基本情報
自主回収・再資源化事業計画の記載事項とは何ですか?
定義自主回収・再資源化事業計画の記載事項とは、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則第16条に定められた規定で、「法第三十九条第二項第九号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則第16条(自主回収・再資源化事業計画の記載事項)は、日本のプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則第16条の条文原文は「法第三十九条第二項第九号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則の公布日は令和4年1月19日です。
- プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則第16条の前の条はプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則第15条です。
- プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則第16条の次の条はプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則第17条です。
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- 正式書式
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則(令和四年経済産業省・環境省令第一号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60001400001 - 本サイト収録
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則(令和四年経済産業省・環境省令第一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60001400001/16
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。