プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則 第27条(再資源化事業計画に添付すべき書類)
- 法第四十八条第一項の規定により再資源化事業計画の認定を申請しようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一申請者が法人である場合にあっては、その定款及び登記事項証明書
- 二申請者が個人である場合にあっては、その住民票の写し
- 三申請者(法第四十八条第二項第六号に規定する者がある場合にあっては、当該者を含む。次号及び第三十条第一号において同じ。)が第三十条第一号イ及びロに適合することを証する書類
- 四申請者が法第四十八条第三項第三号イからトまでのいずれにも該当しないことを証する書類
- 五プラスチック使用製品産業廃棄物等の収集又は運搬の用に供する施設が第三十条第二号イ及びロに適合することを証する書類
- 六プラスチック使用製品産業廃棄物等の処分の用に供する施設が廃棄物処理法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設である場合にあっては、当該施設に係る同項の規定による許可(同法第十五条の二の六第一項の規定による許可を受けなければならない場合にあっては、同項の規定による許可)を受けていることを証する書類
- 七プラスチック使用製品産業廃棄物等の処分の用に供する施設が第三十条第三号イ、ロ及びニに適合することを証する書類
- 八再資源化事業としてプラスチック使用製品産業廃棄物等の再使用(プラスチック使用製品産業廃棄物等の全部又は一部を、プラスチック使用製品の全部又は一部として再度使用し、又は利用する者に有償又は無償で譲渡することをいう。)を行う場合において、当該再使用が他の法令の規定により行政庁の許可、認可その他の処分を必要とするものであるときは、当該処分を受けたことを証する書類の写し
この条文の基本情報
再資源化事業計画に添付すべき書類とは何ですか?
定義再資源化事業計画に添付すべき書類とは、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則第27条に定められた規定で、「法第四十八条第一項の規定により再資源化事業計画の認定を申請しようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則第27条(再資源化事業計画に添付すべき書類)は、日本のプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則第27条の条文原文は「法第四十八条第一項の規定により再資源化事業計画の認定を申請しようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。」で始まります。
- プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則の公布日は令和4年1月19日です。
- プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則第27条の前の条はプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則第26条です。
- プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則第27条の次の条はプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則第28条です。
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- 正式書式
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則(令和四年経済産業省・環境省令第一号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60001400001 - 本サイト収録
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則(令和四年経済産業省・環境省令第一号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60001400001/27
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。