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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則 第38条(再資源化事業の実施の状況に関する報告)

  1. 認定再資源化事業者は、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間における認定再資源化事業計画に係る再資源化事業の実施の状況に関し、次に掲げる事項を記載した報告書を主務大臣に提出しなければならない。
  2. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  3. 二認定の年月日及び認定番号
  4. 三当該一年間に収集したプラスチック使用製品産業廃棄物等の種類及び種類ごとの重量
  5. 四当該一年間にプラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化により得られた物の種類ごとの重量、利用者及び利用方法
  6. 五当該一年間に収集したプラスチック使用製品産業廃棄物等のうち再資源化されずに廃棄物として処理された物の種類ごとの重量及びその処理を行った者

この条文の基本情報

再資源化事業の実施の状況に関する報告とは何ですか?

定義再資源化事業の実施の状況に関する報告とは、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則第38条に定められた規定で、「認定再資源化事業者は、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間における認定再資源化事業計画に係る再資源化事業の実施の状況に関し、次に掲げる事項を記…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則第38条(再資源化事業の実施の状況に関する報告)は、日本のプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則第38条の条文原文は「認定再資源化事業者は、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間における認定再資源化事業計画に係る再資源化事業の実施の状況に関し、次に掲げる事項を記…」で始まります。
  3. プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則の公布日は令和4年1月19日です。
  4. プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則第38条の前の条はプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則第37条です。
  6. プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則第38条の次の条はプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則第39条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則(令和四年経済産業省・環境省令第一号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60001400001
  • 本サイト収録プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則(令和四年経済産業省・環境省令第一号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60001400001/38

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