地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地域脱炭素化促進事業計画の認定等に関する省令 第2条(地域脱炭素化促進施設)
- 法第二条第六項の環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める施設は、次に掲げるものとする。
- 一再生可能エネルギー発電施設(高度化法施行令第四条第三号に掲げるものを電気に変換するものにあってはその出力が三万キロワット未満のものに限り、同条第四号に掲げるものを電気に変換するものにあっては同号に掲げるものの探査に係る調査のための掘削設備を含む。以下同じ。)
- 二再生可能エネルギー熱供給施設
- 三前二号に掲げるものに附帯する設備又は施設であって、蓄電池設備、蓄熱設備、水素を製造又は貯蔵する設備その他の地域の脱炭素化の促進に資するもの
この条文の基本情報
地域脱炭素化促進施設とは何ですか?
定義地域脱炭素化促進施設とは、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地域脱炭素化促進事業計画の認定等に関する省令第2条に定められた規定で、「法第二条第六項の環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める施設は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地域脱炭素化促進事業計画の認定等に関する省令第2条(地域脱炭素化促進施設)は、日本の地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地域脱炭素化促進事業計画の認定等に関する省令に含まれる条文です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地域脱炭素化促進事業計画の認定等に関する省令第2条の条文原文は「法第二条第六項の環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める施設は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地域脱炭素化促進事業計画の認定等に関する省令の公布日は令和4年3月31日です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地域脱炭素化促進事業計画の認定等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地域脱炭素化促進事業計画の認定等に関する省令第2条の前の条は地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地域脱炭素化促進事業計画の認定等に関する省令第1条です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地域脱炭素化促進事業計画の認定等に関する省令第2条の次の条は地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地域脱炭素化促進事業計画の認定等に関する省令第3条です。
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- 正式書式
地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地域脱炭素化促進事業計画の認定等に関する省令(令和四年農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60001E00001 - 本サイト収録
地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地域脱炭素化促進事業計画の認定等に関する省令(令和四年農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60001E00001/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。