受講中の講座ブックマーク無料で登録

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令 第11条(令第十二号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)

令第十二号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第四章(第二十条から第二十二条まで及び第二十九条の二を除く。)、第五章、第七章(第五十条、第五十二条、第五十四条、第五十五条の二及び第五十五条の三を除く。)、第六十二条、第六十三条、第七十六条、第七十七条から第七十八条の二まで若しくは第八十条の規定による保護の決定及び実施、同法第五十五条の四の規定による就労自立給付金若しくは同法第五十五条の五の規定による進学・就職準備給付金の支給又は同法第五十五条の七の規定による被保護者就労支援事業若しくは同法第五十五条の八若しくは第五十五条の九の規定による被保護者健康管理支援事業の実施に関する事務とする。

この条文の基本情報

令第十二号のデジタル庁令・総務省令で定める事務とは何ですか?

定義令第十二号のデジタル庁令・総務省令で定める事務とは、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第11条に定められた規定で、「令第十二号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第四章(第二十条から第二十二条まで及び第二十九条の二を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第11条(令第十二号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)は、日本の地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令に含まれる条文です。
  2. 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第11条の条文原文は「令第十二号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第四章(第二十条から第二十二条まで及び第二十九条の二を除く。」で始まります。
  3. 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令の公布日は令和4年1月4日です。
  4. 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第11条の前の条は地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第10条です。
  6. 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第11条の次の条は地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令(令和四年デジタル庁・総務省令第一号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60004008001
  • 本サイト収録地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令(令和四年デジタル庁・総務省令第一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60004008001/11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›