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排出事業者のプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等の促進に関する判断の基準となるべき事項等を定める命令 第10条(約款の定め)

  1. プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(第五号及び附則において「法」という。)第四十六条第二項の主務省令で定めるものは、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
  2. 一プラスチック使用製品産業廃棄物等の処理に関し、本部事業者が加盟者に対し、指導又は助言をする旨の定め
  3. 二プラスチック使用製品産業廃棄物等の処理に関し、本部事業者及び加盟者が連携して取り組む旨の定め
  4. 三本部事業者と加盟者との間で締結した約款以外の契約書に第一号又は前号の定めが記載され、当該契約書を加盟者が遵守するものとする定め
  5. 四本部事業者が定めた環境方針又は行動規範に第一号又は第二号の定めが記載され、当該環境方針又は行動規範を加盟者が遵守するものとする定め
  6. 五プラスチック使用製品産業廃棄物等の処理に関し、法に基づきプラスチックに係る資源循環の促進等のための措置を講ずる旨が記載された、本部事業者が定めたマニュアルを加盟者が遵守するものとする定め

この条文の基本情報

約款の定めとは何ですか?

定義約款の定めとは、排出事業者のプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等の促進に関する判断の基準となるべき事項等を定める命令第10条に定められた規定で、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(第五号及び附則において「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 排出事業者のプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等の促進に関する判断の基準となるべき事項等を定める命令第10条(約款の定め)は、日本の排出事業者のプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等の促進に関する判断の基準となるべき事項等を定める命令に含まれる条文です。
  2. 排出事業者のプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等の促進に関する判断の基準となるべき事項等を定める命令第10条の条文原文は「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(第五号及び附則において「法」という。」で始まります。
  3. 排出事業者のプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等の促進に関する判断の基準となるべき事項等を定める命令の公布日は令和4年1月19日です。
  4. 排出事業者のプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等の促進に関する判断の基準となるべき事項等を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 排出事業者のプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等の促進に関する判断の基準となるべき事項等を定める命令第10条の前の条は排出事業者のプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等の促進に関する判断の基準となるべき事項等を定める命令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式排出事業者のプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等の促進に関する判断の基準となるべき事項等を定める命令(令和四年内閣府・デジタル庁・復興庁・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60007FFE001
  • 本サイト収録排出事業者のプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等の促進に関する判断の基準となるべき事項等を定める命令(令和四年内閣府・デジタル庁・復興庁・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60007FFE001/10

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