私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十条の処分に関する規則 第1条(期間の計算)
- 期間の計算については、民法(明治二十九年法律第八十九号)の期間に関する規定に従う。
- 2.期間の末日が行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日に当たるときは、期間は、その翌日に満了する。
この条文の基本情報
期間の計算とは何ですか?
定義期間の計算とは、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十条の処分に関する規則第1条に定められた規定で、「期間の計算については、民法(明治二十九年法律第八十九号)の期間に関する規定に従う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十条の処分に関する規則第1条(期間の計算)は、日本の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十条の処分に関する規則に含まれる条文です。
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十条の処分に関する規則第1条の条文原文は「期間の計算については、民法(明治二十九年法律第八十九号)の期間に関する規定に従う。」で始まります。
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十条の処分に関する規則の公布日は令和4年8月12日です。
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十条の処分に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十条の処分に関する規則第1条の次の条は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十条の処分に関する規則第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十条の処分に関する規則(令和四年公正取引委員会規則第二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60200000002 - 本サイト収録
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十条の処分に関する規則(令和四年公正取引委員会規則第二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60200000002/1
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十条の処分に関する規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。