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特定複合観光施設区域整備法に基づくカジノ事業者又はカジノ施設供用事業者が行う設置運営事業等の監査及び会計に関する命令 第3条(会計の原則)

  1. 法第二十八条第一項の規定による会計の整理については、この条から第五条までに定めるところによるものとし、これらの規定に定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
  2. 2.金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第三十四条第一項に規定する企業会計審議会(以下単に「企業会計審議会」という。)により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
  3. 3.財務諸表等規則第一条第三項に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準は、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。

この条文の基本情報

会計の原則とは何ですか?

定義会計の原則とは、特定複合観光施設区域整備法に基づくカジノ事業者又はカジノ施設供用事業者が行う設置運営事業等の監査及び会計に関する命令第3条に定められた規定で、「法第二十八条第一項の規定による会計の整理については、この条から第五条までに定めるところによるものとし、これらの規定に定めのない事項については、一般に公正妥当と認…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定複合観光施設区域整備法に基づくカジノ事業者又はカジノ施設供用事業者が行う設置運営事業等の監査及び会計に関する命令第3条(会計の原則)は、日本の特定複合観光施設区域整備法に基づくカジノ事業者又はカジノ施設供用事業者が行う設置運営事業等の監査及び会計に関する命令に含まれる条文です。
  2. 特定複合観光施設区域整備法に基づくカジノ事業者又はカジノ施設供用事業者が行う設置運営事業等の監査及び会計に関する命令第3条の条文原文は「法第二十八条第一項の規定による会計の整理については、この条から第五条までに定めるところによるものとし、これらの規定に定めのない事項については、一般に公正妥当と認…」で始まります。
  3. 特定複合観光施設区域整備法に基づくカジノ事業者又はカジノ施設供用事業者が行う設置運営事業等の監査及び会計に関する命令の公布日は令和4年7月22日です。
  4. 特定複合観光施設区域整備法に基づくカジノ事業者又はカジノ施設供用事業者が行う設置運営事業等の監査及び会計に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定複合観光施設区域整備法に基づくカジノ事業者又はカジノ施設供用事業者が行う設置運営事業等の監査及び会計に関する命令第3条の前の条は特定複合観光施設区域整備法に基づくカジノ事業者又はカジノ施設供用事業者が行う設置運営事業等の監査及び会計に関する命令第2条です。
  6. 特定複合観光施設区域整備法に基づくカジノ事業者又はカジノ施設供用事業者が行う設置運営事業等の監査及び会計に関する命令第3条の次の条は特定複合観光施設区域整備法に基づくカジノ事業者又はカジノ施設供用事業者が行う設置運営事業等の監査及び会計に関する命令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定複合観光施設区域整備法に基づくカジノ事業者又はカジノ施設供用事業者が行う設置運営事業等の監査及び会計に関する命令(令和四年カジノ管理委員会規則・国土交通省令第一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M62000800001
  • 本サイト収録特定複合観光施設区域整備法に基づくカジノ事業者又はカジノ施設供用事業者が行う設置運営事業等の監査及び会計に関する命令(令和四年カジノ管理委員会規則・国土交通省令第一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M62000800001/3

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