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人事院規則一―七八(年齢六十年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認) 第1条(趣旨)

この規則は、年齢六十年に達する職員等に対する法附則第九条の規定による任用、給与及び退職手当に関する措置その他必要な情報の提供(以下「情報の提供」という。)及び同条の規定による勤務の意思の確認(以下「勤務の意思の確認」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

この条文の基本情報

趣旨とは何ですか?

定義趣旨とは、人事院規則一―七八(年齢六十年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認)第1条に定められた規定で、「この規則は、年齢六十年に達する職員等に対する法附則第九条の規定による任用、給与及び退職手当に関する措置その他必要な情報の提供(以下「情報の提供」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一―七八(年齢六十年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認)第1条(趣旨)は、日本の人事院規則一―七八(年齢六十年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一―七八(年齢六十年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認)第1条の条文原文は「この規則は、年齢六十年に達する職員等に対する法附則第九条の規定による任用、給与及び退職手当に関する措置その他必要な情報の提供(以下「情報の提供」という。」で始まります。
  3. 人事院規則一―七八(年齢六十年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認)の公布日は令和4年2月18日です。
  4. 人事院規則一―七八(年齢六十年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則一―七八(年齢六十年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認)第1条の次の条は人事院規則一―七八(年齢六十年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認)第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一―七八(年齢六十年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認)(令和四年人事院規則一―七八)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504RJNJ01078000
  • 本サイト収録人事院規則一―七八(年齢六十年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認)(令和四年人事院規則一―七八)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504RJNJ01078000/1

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