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人事院規則一―八〇(職員の令和九年国際園芸博覧会特措法第二条第一項の規定により指定された国際園芸博覧会協会への派遣) 第4条(任命権者)

令和九年国際園芸博覧会特措法第十四条第一項の任命権者には、併任に係る官職の任命権者は含まれないものとする。

この条文の基本情報

任命権者とは何ですか?

定義任命権者とは、人事院規則一―八〇(職員の令和九年国際園芸博覧会特措法第二条第一項の規定により指定された国際園芸博覧会協会への派遣)第4条に定められた規定で、「令和九年国際園芸博覧会特措法第十四条第一項の任命権者には、併任に係る官職の任命権者は含まれないものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一―八〇(職員の令和九年国際園芸博覧会特措法第二条第一項の規定により指定された国際園芸博覧会協会への派遣)第4条(任命権者)は、日本の人事院規則一―八〇(職員の令和九年国際園芸博覧会特措法第二条第一項の規定により指定された国際園芸博覧会協会への派遣)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一―八〇(職員の令和九年国際園芸博覧会特措法第二条第一項の規定により指定された国際園芸博覧会協会への派遣)第4条の条文原文は「令和九年国際園芸博覧会特措法第十四条第一項の任命権者には、併任に係る官職の任命権者は含まれないものとする。」で始まります。
  3. 人事院規則一―八〇(職員の令和九年国際園芸博覧会特措法第二条第一項の規定により指定された国際園芸博覧会協会への派遣)の公布日は令和4年6月24日です。
  4. 人事院規則一―八〇(職員の令和九年国際園芸博覧会特措法第二条第一項の規定により指定された国際園芸博覧会協会への派遣)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則一―八〇(職員の令和九年国際園芸博覧会特措法第二条第一項の規定により指定された国際園芸博覧会協会への派遣)第4条の前の条は人事院規則一―八〇(職員の令和九年国際園芸博覧会特措法第二条第一項の規定により指定された国際園芸博覧会協会への派遣)第3条です。
  6. 人事院規則一―八〇(職員の令和九年国際園芸博覧会特措法第二条第一項の規定により指定された国際園芸博覧会協会への派遣)第4条の次の条は人事院規則一―八〇(職員の令和九年国際園芸博覧会特措法第二条第一項の規定により指定された国際園芸博覧会協会への派遣)第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一―八〇(職員の令和九年国際園芸博覧会特措法第二条第一項の規定により指定された国際園芸博覧会協会への派遣)(令和四年人事院規則一―八〇)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504RJNJ01080000
  • 本サイト収録人事院規則一―八〇(職員の令和九年国際園芸博覧会特措法第二条第一項の規定により指定された国際園芸博覧会協会への派遣)(令和四年人事院規則一―八〇)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504RJNJ01080000/4

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