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人事院規則一―八〇(職員の令和九年国際園芸博覧会特措法第二条第一項の規定により指定された国際園芸博覧会協会への派遣) 第6条(派遣に係る取決め)

  1. 令和九年国際園芸博覧会特措法第十五条第三項の人事院規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一令和九年国際園芸博覧会特措法第十五条第一項の規定により派遣される職員(以下この条において「派遣予定職員」という。)の博覧会協会における職務に係る倫理その他の服務に関する事項
  3. 二派遣予定職員の博覧会協会における福利厚生に関する事項
  4. 三派遣予定職員の博覧会協会における特定業務の従事の状況の連絡に関する事項
  5. 四派遣予定職員に係る派遣の期間の変更その他の取決めの内容の変更に関する事項
  6. 五派遣予定職員に係る取決めに疑義が生じた場合及び当該取決めに定めのない事項が生じた場合の取扱いに関する事項

この条文の基本情報

派遣に係る取決めとは何ですか?

定義派遣に係る取決めとは、人事院規則一―八〇(職員の令和九年国際園芸博覧会特措法第二条第一項の規定により指定された国際園芸博覧会協会への派遣)第6条に定められた規定で、「令和九年国際園芸博覧会特措法第十五条第三項の人事院規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一―八〇(職員の令和九年国際園芸博覧会特措法第二条第一項の規定により指定された国際園芸博覧会協会への派遣)第6条(派遣に係る取決め)は、日本の人事院規則一―八〇(職員の令和九年国際園芸博覧会特措法第二条第一項の規定により指定された国際園芸博覧会協会への派遣)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一―八〇(職員の令和九年国際園芸博覧会特措法第二条第一項の規定により指定された国際園芸博覧会協会への派遣)第6条の条文原文は「令和九年国際園芸博覧会特措法第十五条第三項の人事院規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 人事院規則一―八〇(職員の令和九年国際園芸博覧会特措法第二条第一項の規定により指定された国際園芸博覧会協会への派遣)の公布日は令和4年6月24日です。
  4. 人事院規則一―八〇(職員の令和九年国際園芸博覧会特措法第二条第一項の規定により指定された国際園芸博覧会協会への派遣)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則一―八〇(職員の令和九年国際園芸博覧会特措法第二条第一項の規定により指定された国際園芸博覧会協会への派遣)第6条の前の条は人事院規則一―八〇(職員の令和九年国際園芸博覧会特措法第二条第一項の規定により指定された国際園芸博覧会協会への派遣)第5条です。
  6. 人事院規則一―八〇(職員の令和九年国際園芸博覧会特措法第二条第一項の規定により指定された国際園芸博覧会協会への派遣)第6条の次の条は人事院規則一―八〇(職員の令和九年国際園芸博覧会特措法第二条第一項の規定により指定された国際園芸博覧会協会への派遣)第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一―八〇(職員の令和九年国際園芸博覧会特措法第二条第一項の規定により指定された国際園芸博覧会協会への派遣)(令和四年人事院規則一―八〇)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504RJNJ01080000
  • 本サイト収録人事院規則一―八〇(職員の令和九年国際園芸博覧会特措法第二条第一項の規定により指定された国際園芸博覧会協会への派遣)(令和四年人事院規則一―八〇)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504RJNJ01080000/6

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