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人事院規則一―八〇(職員の令和九年国際園芸博覧会特措法第二条第一項の規定により指定された国際園芸博覧会協会への派遣) 本文

  1. この規則は、公布の日から施行する。ただし、第三条(第二号に係る部分に限る。)、第十条第一項(次項及び附則第三項に関する部分に限る。)、次項及び附則第三項の規定は、令和五年四月一日から施行する。
  2. 2.派遣職員が給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員となった場合には、当分の間、同項の規定の適用を受ける職員となった日を派遣の期間の初日の前日とみなして、第十条第一項及び第三項の規定の例により、俸給等の支給割合を決定し、又は俸給等を支給しないものとする。
  3. 3.前項の規定により、俸給等の支給割合を決定し、又は俸給等を支給しないものとした場合における第十条の規定の適用については、同条第一項中「派遣の期間の初日の前日」とあるのは「給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員となった日」と、同条第二項中「前項」とあるのは「附則第三項の規定により読み替えられた前項」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「附則第三項の規定により読み替えられた前二項」と、同条第四項中「派遣の期間の初日(」とあるのは「給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員となった日(附則第三項の規定により読み替えられた」と、「第一項」とあるのは「附則第三項の規定により読み替えられた第一項」と、同条第五項中「前項」とあるのは「附則第三項の規定により読み替えられた前項」と、「第一項」とあるのは「附則第三項の規定により読み替えられた第一項」と、同条第六項中「前項」とあるのは「附則第三項の規定により読み替えられた前項」と、「第四項」とあるのは「附則第三項の規定により読み替えられた第四項」と、「派遣の期間の初日(」とあるのは「給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員となった日(附則第三項の規定により読み替えられた」とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一―八〇(職員の令和九年国際園芸博覧会特措法第二条第一項の規定により指定された国際園芸博覧会協会への派遣)本文は、日本の人事院規則一―八〇(職員の令和九年国際園芸博覧会特措法第二条第一項の規定により指定された国際園芸博覧会協会への派遣)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一―八〇(職員の令和九年国際園芸博覧会特措法第二条第一項の規定により指定された国際園芸博覧会協会への派遣)本文の条文原文は「この規則は、公布の日から施行する。ただし、第三条(第二号に係る部分に限る。」で始まります。
  3. 人事院規則一―八〇(職員の令和九年国際園芸博覧会特措法第二条第一項の規定により指定された国際園芸博覧会協会への派遣)の公布日は令和4年6月24日です。
  4. 人事院規則一―八〇(職員の令和九年国際園芸博覧会特措法第二条第一項の規定により指定された国際園芸博覧会協会への派遣)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

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  • 正式書式人事院規則一―八〇(職員の令和九年国際園芸博覧会特措法第二条第一項の規定により指定された国際園芸博覧会協会への派遣)(令和四年人事院規則一―八〇)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504RJNJ01080000
  • 本サイト収録人事院規則一―八〇(職員の令和九年国際園芸博覧会特措法第二条第一項の規定により指定された国際園芸博覧会協会への派遣)(令和四年人事院規則一―八〇)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504RJNJ01080000/main

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