受講中の講座ブックマーク無料で登録

人事院規則二―一五(人事院の職員に対する個人情報の取扱いに係る権限又は事務の委任) 第1条

総裁は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第百二十六条の規定により、事務総長、局長、公務員研修所長、地方事務局長若しくは沖縄事務所長又は国家公務員倫理審査会事務局長に同法第五章第二節から第五節まで(同法第七十四条及び同章第四節第四款を除く。)に定める権限又は事務のうちその所掌に係るものを委任することができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則二―一五(人事院の職員に対する個人情報の取扱いに係る権限又は事務の委任)第1条は、日本の人事院規則二―一五(人事院の職員に対する個人情報の取扱いに係る権限又は事務の委任)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則二―一五(人事院の職員に対する個人情報の取扱いに係る権限又は事務の委任)第1条の条文原文は「総裁は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第百二十六条の規定により、事務総長、局長、公務員研修所長、地方事務局長若しくは沖縄事務所長又は国家…」で始まります。
  3. 人事院規則二―一五(人事院の職員に対する個人情報の取扱いに係る権限又は事務の委任)の公布日は令和4年3月30日です。
  4. 人事院規則二―一五(人事院の職員に対する個人情報の取扱いに係る権限又は事務の委任)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則二―一五(人事院の職員に対する個人情報の取扱いに係る権限又は事務の委任)第1条の次の条は人事院規則二―一五(人事院の職員に対する個人情報の取扱いに係る権限又は事務の委任)第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則二―一五(人事院の職員に対する個人情報の取扱いに係る権限又は事務の委任)(令和四年人事院規則二―一五)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504RJNJ02015000
  • 本サイト収録人事院規則二―一五(人事院の職員に対する個人情報の取扱いに係る権限又は事務の委任)(令和四年人事院規則二―一五)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504RJNJ02015000/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›