人事院規則二―一五(人事院の職員に対する個人情報の取扱いに係る権限又は事務の委任) 第1条
総裁は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第百二十六条の規定により、事務総長、局長、公務員研修所長、地方事務局長若しくは沖縄事務所長又は国家公務員倫理審査会事務局長に同法第五章第二節から第五節まで(同法第七十四条及び同章第四節第四款を除く。)に定める権限又は事務のうちその所掌に係るものを委任することができる。
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人事院規則二―一五(人事院の職員に対する個人情報の取扱いに係る権限又は事務の委任)(令和四年人事院規則二―一五)第1条 - 官報・e-Gov
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人事院規則二―一五(人事院の職員に対する個人情報の取扱いに係る権限又は事務の委任)(令和四年人事院規則二―一五)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504RJNJ02015000/1
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