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人事院規則八―二一(年齢六十年以上退職者等の定年前再任用) 第2条

  1. 定年前再任用を行うに当たっては、法第二十七条に定める平等取扱いの原則、法第二十七条の二に定める人事管理の原則及び法第三十三条に定める任免の根本基準並びに法第五十五条第三項の規定に違反してはならない。
  2. 2.年齢六十年以上退職者等が法第百八条の二第一項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第百八条の七に規定する事由を理由として定年前再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則八―二一(年齢六十年以上退職者等の定年前再任用)第2条は、日本の人事院規則八―二一(年齢六十年以上退職者等の定年前再任用)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則八―二一(年齢六十年以上退職者等の定年前再任用)第2条の条文原文は「定年前再任用を行うに当たっては、法第二十七条に定める平等取扱いの原則、法第二十七条の二に定める人事管理の原則及び法第三十三条に定める任免の根本基準並びに法第五十…」で始まります。
  3. 人事院規則八―二一(年齢六十年以上退職者等の定年前再任用)の公布日は令和4年2月18日です。
  4. 人事院規則八―二一(年齢六十年以上退職者等の定年前再任用)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則八―二一(年齢六十年以上退職者等の定年前再任用)第2条の前の条は人事院規則八―二一(年齢六十年以上退職者等の定年前再任用)第1条です。
  6. 人事院規則八―二一(年齢六十年以上退職者等の定年前再任用)第2条の次の条は人事院規則八―二一(年齢六十年以上退職者等の定年前再任用)第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則八―二一(年齢六十年以上退職者等の定年前再任用)(令和四年人事院規則八―二一)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504RJNJ08021000
  • 本サイト収録人事院規則八―二一(年齢六十年以上退職者等の定年前再任用)(令和四年人事院規則八―二一)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504RJNJ08021000/2

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