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人事院規則八―二一(年齢六十年以上退職者等の定年前再任用) 第5条(指定職に準ずる行政執行法人の官職)

法第六十条の二第一項の人事院規則で定める官職は、行政執行法人の官職であってその職務と責任が給与法に規定する指定職俸給表の適用を受ける職員が占める官職に相当するもののうち人事院が定める官職とする。

この条文の基本情報

指定職に準ずる行政執行法人の官職とは何ですか?

定義指定職に準ずる行政執行法人の官職とは、人事院規則八―二一(年齢六十年以上退職者等の定年前再任用)第5条に定められた規定で、「法第六十条の二第一項の人事院規則で定める官職は、行政執行法人の官職であってその職務と責任が給与法に規定する指定職俸給表の適用を受ける職員が占める官職に相当するも…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則八―二一(年齢六十年以上退職者等の定年前再任用)第5条(指定職に準ずる行政執行法人の官職)は、日本の人事院規則八―二一(年齢六十年以上退職者等の定年前再任用)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則八―二一(年齢六十年以上退職者等の定年前再任用)第5条の条文原文は「法第六十条の二第一項の人事院規則で定める官職は、行政執行法人の官職であってその職務と責任が給与法に規定する指定職俸給表の適用を受ける職員が占める官職に相当するも…」で始まります。
  3. 人事院規則八―二一(年齢六十年以上退職者等の定年前再任用)の公布日は令和4年2月18日です。
  4. 人事院規則八―二一(年齢六十年以上退職者等の定年前再任用)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則八―二一(年齢六十年以上退職者等の定年前再任用)第5条の前の条は人事院規則八―二一(年齢六十年以上退職者等の定年前再任用)第4条です。
  6. 人事院規則八―二一(年齢六十年以上退職者等の定年前再任用)第5条の次の条は人事院規則八―二一(年齢六十年以上退職者等の定年前再任用)第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則八―二一(年齢六十年以上退職者等の定年前再任用)(令和四年人事院規則八―二一)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504RJNJ08021000
  • 本サイト収録人事院規則八―二一(年齢六十年以上退職者等の定年前再任用)(令和四年人事院規則八―二一)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504RJNJ08021000/5

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