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人事院規則九―一四八(給与法附則第十項、第十二項又は第十三項の規定による俸給) 第3条(給与法附則第十項の人事院規則で定める職員)

  1. 給与法附則第十項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
  2. 一法第八十一条の二第三項に規定する他の官職への降任等をされた職員(特例任用後降任等職員を除く。)のうち、次に掲げる職員
  3. 一異動日以後に初任給基準異動をした職員
  4. 二異動日から特定日までの間に降格又は降号をした職員
  5. 三異動日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員(異動日以後に育児短時間勤務等を開始し、特定日前に当該育児短時間勤務等を終了した職員を除く。)
  6. 四異動日以後に人事院の承認を得てその号俸を決定された職員又は人事院の定めるこれに準ずる職員
  7. 二異動日の前日から特定日までの間の俸給表の俸給月額が増額改定又は減額改定(俸給月額の改定をする法令が制定された場合において、当該法令による改定により当該改定前に受けていた俸給月額が増額又は減額されることをいう。以下同じ。)をされた職員

この条文の基本情報

給与法附則第十項の人事院規則で定める職員とは何ですか?

定義給与法附則第十項の人事院規則で定める職員とは、人事院規則九―一四八(給与法附則第十項、第十二項又は第十三項の規定による俸給)第3条に定められた規定で、「給与法附則第十項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則九―一四八(給与法附則第十項、第十二項又は第十三項の規定による俸給)第3条(給与法附則第十項の人事院規則で定める職員)は、日本の人事院規則九―一四八(給与法附則第十項、第十二項又は第十三項の規定による俸給)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則九―一四八(給与法附則第十項、第十二項又は第十三項の規定による俸給)第3条の条文原文は「給与法附則第十項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。」で始まります。
  3. 人事院規則九―一四八(給与法附則第十項、第十二項又は第十三項の規定による俸給)の公布日は令和4年2月18日です。
  4. 人事院規則九―一四八(給与法附則第十項、第十二項又は第十三項の規定による俸給)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則九―一四八(給与法附則第十項、第十二項又は第十三項の規定による俸給)第3条の前の条は人事院規則九―一四八(給与法附則第十項、第十二項又は第十三項の規定による俸給)第2条です。
  6. 人事院規則九―一四八(給与法附則第十項、第十二項又は第十三項の規定による俸給)第3条の次の条は人事院規則九―一四八(給与法附則第十項、第十二項又は第十三項の規定による俸給)第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則九―一四八(給与法附則第十項、第十二項又は第十三項の規定による俸給)(令和四年人事院規則九―一四八)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504RJNJ09148000
  • 本サイト収録人事院規則九―一四八(給与法附則第十項、第十二項又は第十三項の規定による俸給)(令和四年人事院規則九―一四八)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504RJNJ09148000/3

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