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人事院規則九―一四八(給与法附則第十項、第十二項又は第十三項の規定による俸給) 第5条(特例任用後降任等職員に対する給与法附則第十二項の規定による俸給の支給)

  1. 特例任用後降任等職員であって、仮定異動期間末日(法第八十一条の五第一項から第四項までの規定による異動期間の延長がないものとした場合における異動期間の末日をいう。以下同じ。)の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員のうち、異動日に給与法附則第八項の規定により当該職員が受ける俸給月額(以下この項において「異動日俸給月額」という。)が異動日の前日のその者の号俸等に対応する俸給月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号俸等に対応する俸給月額に、これよりも多い俸給月額がある場合は、そのうち最も多い俸給月額に相当する額)に百分の七十を乗じて得た額(当該額に五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額。以下この項において「第五条基礎俸給月額」という。)に達しないこととなる職員(次条第一項第一号及び第四号から第七号まで、第三項並びに第四項に該当する職員を除く。)には、異動日以後、第五条基礎俸給月額と異動日俸給月額との差額に相当する額を、給与法附則第十二項の規定による俸給として支給する。
  2. 2.前項の規定による俸給の額と当該俸給を支給される職員の受ける俸給月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第五条基礎俸給月額と異動日俸給月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける俸給月額との差額」とする。

この条文の基本情報

特例任用後降任等職員に対する給与法附則第十二項の規定による俸給の支給とは何ですか?

定義特例任用後降任等職員に対する給与法附則第十二項の規定による俸給の支給とは、人事院規則九―一四八(給与法附則第十項、第十二項又は第十三項の規定による俸給)第5条に定められた規定で、「特例任用後降任等職員であって、仮定異動期間末日(法第八十一条の五第一項から第四項までの規定による異動期間の延長がないものとした場合における異動期間の末日をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則九―一四八(給与法附則第十項、第十二項又は第十三項の規定による俸給)第5条(特例任用後降任等職員に対する給与法附則第十二項の規定による俸給の支給)は、日本の人事院規則九―一四八(給与法附則第十項、第十二項又は第十三項の規定による俸給)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則九―一四八(給与法附則第十項、第十二項又は第十三項の規定による俸給)第5条の条文原文は「特例任用後降任等職員であって、仮定異動期間末日(法第八十一条の五第一項から第四項までの規定による異動期間の延長がないものとした場合における異動期間の末日をいう。」で始まります。
  3. 人事院規則九―一四八(給与法附則第十項、第十二項又は第十三項の規定による俸給)の公布日は令和4年2月18日です。
  4. 人事院規則九―一四八(給与法附則第十項、第十二項又は第十三項の規定による俸給)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則九―一四八(給与法附則第十項、第十二項又は第十三項の規定による俸給)第5条の前の条は人事院規則九―一四八(給与法附則第十項、第十二項又は第十三項の規定による俸給)第4条です。
  6. 人事院規則九―一四八(給与法附則第十項、第十二項又は第十三項の規定による俸給)第5条の次の条は人事院規則九―一四八(給与法附則第十項、第十二項又は第十三項の規定による俸給)第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則九―一四八(給与法附則第十項、第十二項又は第十三項の規定による俸給)(令和四年人事院規則九―一四八)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504RJNJ09148000
  • 本サイト収録人事院規則九―一四八(給与法附則第十項、第十二項又は第十三項の規定による俸給)(令和四年人事院規則九―一四八)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504RJNJ09148000/5

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