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人事院規則一一―八(職員の定年) 第2条(定年の特例)

  1. 法第八十一条の六第二項ただし書の人事院規則で定める職員は、次に掲げる施設等に勤務し、医療業務に従事する医師及び歯科医師(第四号及び第五号に掲げる施設等にあっては、人事院が定める医師又は歯科医師に限る。)とする。
  2. 一刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院又は少年鑑別所
  3. 二入国者収容所又は地方出入国在留管理局
  4. 三国立ハンセン病療養所
  5. 四地方厚生局又は地方厚生支局
  6. 五国の行政機関の内部部局(これに相当するものを含む。)に置かれた医療業務を担当する部署
  7. 2.法第八十一条の六第二項ただし書の人事院規則で定める年齢は、年齢七十年とする。

この条文の基本情報

定年の特例とは何ですか?

定義定年の特例とは、人事院規則一一―八(職員の定年)第2条に定められた規定で、「法第八十一条の六第二項ただし書の人事院規則で定める職員は、次に掲げる施設等に勤務し、医療業務に従事する医師及び歯科医師(第四号及び第五号に掲げる施設等にあっては…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一一―八(職員の定年)第2条(定年の特例)は、日本の人事院規則一一―八(職員の定年)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一一―八(職員の定年)第2条の条文原文は「法第八十一条の六第二項ただし書の人事院規則で定める職員は、次に掲げる施設等に勤務し、医療業務に従事する医師及び歯科医師(第四号及び第五号に掲げる施設等にあっては…」で始まります。
  3. 人事院規則一一―八(職員の定年)の公布日は令和4年2月18日です。
  4. 人事院規則一一―八(職員の定年)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則一一―八(職員の定年)第2条の前の条は人事院規則一一―八(職員の定年)第1条です。
  6. 人事院規則一一―八(職員の定年)第2条の次の条は人事院規則一一―八(職員の定年)第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一一―八(職員の定年)(令和四年人事院規則一一―八―五一)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504RJNJ11008051
  • 本サイト収録人事院規則一一―八(職員の定年)(令和四年人事院規則一一―八―五一)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504RJNJ11008051/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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