人事院規則一一―一一(管理監督職勤務上限年齢による降任等) 第2条(管理監督職に含まれる官職)
- 法第八十一条の二第一項に規定する給与法第十条の二第一項に規定する官職(以下この条において「俸給の特別調整額支給官職」という。)に準ずる官職として人事院規則で定める官職は、次に掲げる官職とする。
- 一内閣官房の室長に準ずる官職として人事院が定める官職
- 二総務省の内部部局の室長に準ずる官職として人事院が定める官職
- 三刑務所又は拘置所の看護課長、看護第一課長及び看護第二課長
- 四大使館又は政府代表部の参事官並びに総領事館の総領事及び領事のうち、行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が八級以上であるものの官職
- 五税関又は沖縄地区税関の課長に準ずる官職として人事院が定める官職
- 六国税局又は沖縄国税事務所の課長に準ずる官職として人事院が定める官職
- 2.6_2 地方厚生局、地方厚生支局又は地方麻薬取締支所の課長に準ずる官職として人事院が定める官職
- 七植物防疫所若しくは那覇植物防疫事務所の統括植物検疫官又は動物検疫所若しくは動物検疫所支所の課長に準ずる官職として人事院が定める官職
- 八国土交通省の内部部局の次席航空情報管理管制運航情報官、航空保安大学校若しくは航空保安大学校岩沼研修センターの科長、国土地理院、地方整備局事務所、北海道開発局若しくは北海道開発局開発建設部の課長、地方航空局空港事務所の次席航空管制官、地方航空局空港出張所若しくは地方航空局空港・航空路監視レーダー事務所の次席航空管制技術官又は航空交通管制部の次席航空管制官に準ずる官職として人事院が定める官職並びに地方運輸局運輸支局の首席運輸企画専門官及び首席海事技術専門官並びに地方運輸局、運輸監理部又は地方運輸局運輸支局の海事事務所の首席運輸企画専門官及び首席海事技術専門官
- 九海上保安大学校又は海上保安学校の部長に準ずる官職として人事院が定める官職
- 3.9_2 原子力規制庁の内部部局の統括技術研究調査官
- 十行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が七級であるものの官職のうち人事院が定める官職
- 十一専門行政職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が五級であるものの官職のうち人事院が定める官職
- 十二公安職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるものの官職のうち人事院が定める官職
- 十三公安職俸給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が七級であるものの官職のうち人事院が定める官職
- 十四次に掲げる職員が占める官職であって、臨時的に置かれる官職(人事管理上の必要性に鑑み、当該職員の退職の日に限り臨時的に置かれる官職及び附則第二条の規定により読み替えられた次条各号列記以外の部分に規定する官職若しくは同条第一号から第十号までに掲げる官職若しくは管理監督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える第四条第一項各号若しくは第二項各号に掲げる官職への昇任若しくは転任が予定されている職員又は任命権者の要請に応じ特別職に属する国家公務員となることが予定されている職員を引き続き任用するため、人事管理上の必要性に鑑み、十四日を超えない期間内(人事管理上特に必要と認める場合は必要と認める期間内)において臨時的に置かれる官職を除く。)
- 一行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの
- 二専門行政職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が五級以上であるもの
- 三税務職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの
- 四公安職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が八級以上であるもの
- 五公安職俸給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの
- 六海事職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が六級以上であるもの
- 七教育職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が四級以上であるもの
- 八研究職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が五級以上であるもの
- 九医療職俸給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの
- 十医療職俸給表(三)の適用を受ける職員でその職務の級が六級以上であるもの
- 十一福祉職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が六級であるもの
- 十五行政執行法人の官職のうち、俸給の特別調整額支給官職に相当する官職として人事院が定める官職
- 十六前各号に掲げる官職のほか、これらに相当する官職として人事院が定める官職
この条文の基本情報
管理監督職に含まれる官職とは何ですか?
定義管理監督職に含まれる官職とは、人事院規則一一―一一(管理監督職勤務上限年齢による降任等)第2条に定められた規定で、「法第八十一条の二第一項に規定する給与法第十条の二第一項に規定する官職(以下この条において「俸給の特別調整額支給官職」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一一―一一(管理監督職勤務上限年齢による降任等)第2条(管理監督職に含まれる官職)は、日本の人事院規則一一―一一(管理監督職勤務上限年齢による降任等)に含まれる条文です。
- 人事院規則一一―一一(管理監督職勤務上限年齢による降任等)第2条の条文原文は「法第八十一条の二第一項に規定する給与法第十条の二第一項に規定する官職(以下この条において「俸給の特別調整額支給官職」という。」で始まります。
- 人事院規則一一―一一(管理監督職勤務上限年齢による降任等)の公布日は令和4年2月18日です。
- 人事院規則一一―一一(管理監督職勤務上限年齢による降任等)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一一―一一(管理監督職勤務上限年齢による降任等)第2条の前の条は人事院規則一一―一一(管理監督職勤務上限年齢による降任等)第1条です。
- 人事院規則一一―一一(管理監督職勤務上限年齢による降任等)第2条の次の条は人事院規則一一―一一(管理監督職勤務上限年齢による降任等)第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
人事院規則一一―一一(管理監督職勤務上限年齢による降任等)(令和四年人事院規則一一―一一)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504RJNJ11011000 - 本サイト収録
人事院規則一一―一一(管理監督職勤務上限年齢による降任等)(令和四年人事院規則一一―一一)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504RJNJ11011000/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。