人事院規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用) 第1条(総則)
この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号。以下「令和三年改正法」という。)附則第四条第一項及び第二項に規定する者(次条第二項及び第五条において「定年退職者等」と総称する。)の暫定再任用(令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項又は第五条第一項若しくは第二項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
この条文の基本情報
総則とは何ですか?
定義総則とは、人事院規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用)第1条に定められた規定で、「この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用)第1条(総則)は、日本の人事院規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用)に含まれる条文です。
- 人事院規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用)第1条の条文原文は「この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号。」で始まります。
- 人事院規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用)の公布日は令和4年2月18日です。
- 人事院規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用)第1条の次の条は人事院規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用)第2条です。
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- 正式書式
人事院規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用)(令和四年人事院規則一一―一二)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504RJNJ11012000 - 本サイト収録
人事院規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用)(令和四年人事院規則一一―一二)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504RJNJ11012000/1
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