人事院規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用) 第12条(令和三年改正法附則第六条第六項の人事院規則で定める官職並びに人事院規則で定める者及び職員)
- 令和三年改正法附則第六条第六項の人事院規則で定める官職は、次に掲げる官職のうち、当該官職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新国家公務員法定年が基準日の前日における新国家公務員法定年を超える官職とする。
- 一基準日以後に新たに設置された官職(短時間勤務の官職を含む。)
- 二基準日以後に法令の改廃による組織の変更等により名称が変更された官職(短時間勤務の官職を含む。)
- 2.令和三年改正法附則第六条第六項の人事院規則で定める者は、前項に規定する官職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該官職に係る新国家公務員法定年に達している者とする。
- 3.令和三年改正法附則第六条第六項の人事院規則で定める職員は、第一項に規定する官職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該官職に係る新国家公務員法定年に達している職員とする。
この条文の基本情報
令和三年改正法附則第六条第六項の人事院規則で定める官職並びに人事院規則で定める者及び職員とは何ですか?
定義令和三年改正法附則第六条第六項の人事院規則で定める官職並びに人事院規則で定める者及び職員とは、人事院規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用)第12条に定められた規定で、「令和三年改正法附則第六条第六項の人事院規則で定める官職は、次に掲げる官職のうち、当該官職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新国…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用)第12条(令和三年改正法附則第六条第六項の人事院規則で定める官職並びに人事院規則で定める者及び職員)は、日本の人事院規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用)に含まれる条文です。
- 人事院規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用)第12条の条文原文は「令和三年改正法附則第六条第六項の人事院規則で定める官職は、次に掲げる官職のうち、当該官職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新国…」で始まります。
- 人事院規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用)の公布日は令和4年2月18日です。
- 人事院規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用)第12条の前の条は人事院規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用)第11条です。
- 人事院規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用)第12条の次の条は人事院規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用)第13条です。
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- 正式書式
人事院規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用)(令和四年人事院規則一一―一二)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504RJNJ11012000 - 本サイト収録
人事院規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用)(令和四年人事院規則一一―一二)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504RJNJ11012000/12
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