人事院規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用) 第7条(施行日以後の定年退職者等に準ずる者として人事院規則で定める者)
- 令和三年改正法附則第四条第二項第四号の人事院規則で定める者は、二十五年以上勤続して施行日以後に退職した者のうち、次に掲げるものとする。
- 一当該退職の日の翌日から起算して五年を経過する日までの間にある者
- 二当該退職の日の翌日から起算して五年を経過する日までの間に、暫定再任用をされたことがある者(前号に掲げる者を除く。)
- 三当該退職の日の翌日から起算して五年を経過する日までの間に、自衛隊法暫定再任用をされたことがある者(前二号に掲げる者を除く。)
- 2.令和三年改正法附則第四条第二項第五号の人事院規則で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一令和三年改正法附則第九条第二項第一号から第三号まで、第六号及び第七号に掲げる者
- 二令和三年改正法附則第九条第二項第四号及び第八号に掲げる者(二十五年以上勤続して施行日以後に退職した者に限る。)のうち、次に掲げるもの
この条文の基本情報
施行日以後の定年退職者等に準ずる者として人事院規則で定める者とは何ですか?
定義施行日以後の定年退職者等に準ずる者として人事院規則で定める者とは、人事院規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用)第7条に定められた規定で、「令和三年改正法附則第四条第二項第四号の人事院規則で定める者は、二十五年以上勤続して施行日以後に退職した者のうち、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用)第7条(施行日以後の定年退職者等に準ずる者として人事院規則で定める者)は、日本の人事院規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用)に含まれる条文です。
- 人事院規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用)第7条の条文原文は「令和三年改正法附則第四条第二項第四号の人事院規則で定める者は、二十五年以上勤続して施行日以後に退職した者のうち、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 人事院規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用)の公布日は令和4年2月18日です。
- 人事院規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用)第7条の前の条は人事院規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用)第6条です。
- 人事院規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用)第7条の次の条は人事院規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用)第8条です。
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- 正式書式
人事院規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用)(令和四年人事院規則一一―一二)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504RJNJ11012000 - 本サイト収録
人事院規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用)(令和四年人事院規則一一―一二)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504RJNJ11012000/7
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