令和五年三月予備費使用及び令和五年度予算に係る子育て関連給付金に係る差押禁止等に関する法律 第3条(非課税)
租税その他の公課は、令和五年三月予備費使用及び令和五年度予算に係る子育て関連給付金として支給を受けた金品を標準として課することができない。
この条文の基本情報
非課税とは何ですか?
定義非課税とは、令和五年三月予備費使用及び令和五年度予算に係る子育て関連給付金に係る差押禁止等に関する法律第3条に定められた規定で、「租税その他の公課は、令和五年三月予備費使用及び令和五年度予算に係る子育て関連給付金として支給を受けた金品を標準として課することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 令和五年三月予備費使用及び令和五年度予算に係る子育て関連給付金に係る差押禁止等に関する法律第3条(非課税)は、日本の令和五年三月予備費使用及び令和五年度予算に係る子育て関連給付金に係る差押禁止等に関する法律に含まれる条文です。
- 令和五年三月予備費使用及び令和五年度予算に係る子育て関連給付金に係る差押禁止等に関する法律第3条の条文原文は「租税その他の公課は、令和五年三月予備費使用及び令和五年度予算に係る子育て関連給付金として支給を受けた金品を標準として課することができない。」で始まります。
- 令和五年三月予備費使用及び令和五年度予算に係る子育て関連給付金に係る差押禁止等に関する法律の公布日は令和5年6月2日です。
- 令和五年三月予備費使用及び令和五年度予算に係る子育て関連給付金に係る差押禁止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 令和五年三月予備費使用及び令和五年度予算に係る子育て関連給付金に係る差押禁止等に関する法律第3条の前の条は令和五年三月予備費使用及び令和五年度予算に係る子育て関連給付金に係る差押禁止等に関する法律第2条です。
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- 正式書式
令和五年三月予備費使用及び令和五年度予算に係る子育て関連給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和五年法律第四十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC1000000042 - 本サイト収録
令和五年三月予備費使用及び令和五年度予算に係る子育て関連給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和五年法律第四十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505AC1000000042/3
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