特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律 第9条(指定宗教法人の指定の失効)
- 指定宗教法人の指定は、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。
- 一当該指定宗教法人に係る特定解散命令請求等に係る裁判が確定したとき。
- 二当該指定宗教法人に係る特定解散命令請求等の取下げがあったとき。
- 三当該指定宗教法人が解散したとき(第一号に該当するときを除く。)。
- 2.第七条第三項及び第五項の規定は、前項の場合に準用する。
この条文の基本情報
指定宗教法人の指定の失効とは何ですか?
定義指定宗教法人の指定の失効とは、特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律第9条に定められた規定で、「指定宗教法人の指定は、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律第9条(指定宗教法人の指定の失効)は、日本の特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律に含まれる条文です。
- 特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律第9条の条文原文は「指定宗教法人の指定は、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。」で始まります。
- 特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律第9条は第二節 指定宗教法人による財産の処分及び管理の特例に置かれています。
- 特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律の公布日は令和5年12月20日です。
- 特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律第9条の前の条は特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律第8条です。
- 特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律第9条の次の条は特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律(令和五年法律第八十九号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC1000000089 - 本サイト収録
特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律(令和五年法律第八十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505AC1000000089/9