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こども家庭審議会令 第7条(議事)

  1. 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の三分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
  2. 2.審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
  3. 3.前二項の規定は、分科会及び部会の議事に準用する。

この条文の基本情報

議事とは何ですか?

定義議事とは、こども家庭審議会令第7条に定められた規定で、「審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の三分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. こども家庭審議会令第7条(議事)は、日本のこども家庭審議会令に含まれる条文です。
  2. こども家庭審議会令第7条の条文原文は「審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の三分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。」で始まります。
  3. こども家庭審議会令の公布日は令和5年3月30日です。
  4. こども家庭審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. こども家庭審議会令第7条の前の条はこども家庭審議会令第6条です。
  6. こども家庭審議会令第7条の次の条はこども家庭審議会令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式こども家庭審議会令(令和五年政令第百二十七号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505CO0000000127
  • 本サイト収録こども家庭審議会令(令和五年政令第百二十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505CO0000000127/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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