漁港水面施設運営権登録令 第12条(当事者の申請又は嘱託による登録)
- 登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。
- 2.第五条及びこの章(この条、第十六条、第二十二条第一項並びに第二項第一号、第三号から第六号まで及び第八号、第二十九条、第三十条、第三十四条、第三十七条、第三十九条から第四十一条まで、第四十四条から第四十六条まで、第四十八条、第四十九条、第五十条第二項、第五十三条、第五十四条、第五十九条、第六十一条、第六十五条並びに第六十六条を除く。)の規定は、官庁又は公署の嘱託による登録の手続について準用する。
この条文の基本情報
当事者の申請又は嘱託による登録とは何ですか?
定義当事者の申請又は嘱託による登録とは、漁港水面施設運営権登録令第12条に定められた規定で、「登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁港水面施設運営権登録令第12条(当事者の申請又は嘱託による登録)は、日本の漁港水面施設運営権登録令に含まれる条文です。
- 漁港水面施設運営権登録令第12条の条文原文は「登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。」で始まります。
- 漁港水面施設運営権登録令第12条は第一節 通則に置かれています。
- 漁港水面施設運営権登録令の公布日は令和5年11月10日です。
- 漁港水面施設運営権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁港水面施設運営権登録令第12条の前の条は漁港水面施設運営権登録令第11条です。
- 漁港水面施設運営権登録令第12条の次の条は漁港水面施設運営権登録令第13条です。
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- 正式書式
漁港水面施設運営権登録令(令和五年政令第三百二十八号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505CO0000000328 - 本サイト収録
漁港水面施設運営権登録令(令和五年政令第三百二十八号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505CO0000000328/12