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漁港水面施設運営権登録令 第16条(登録済証の交付)

  1. 農林水産大臣は、その登録をすることによって申請人自らが登録名義人となる場合において、当該登録を完了したときは、農林水産省令で定めるところにより、速やかに、当該申請人に対し、当該登録に係る登録済証を交付しなければならない。
  2. 2.農林水産大臣は、職権又は嘱託による登録を完了したときは、当該登録に係る登録済証を登録権利者(当該登録をすることによって登録名義人となる者に限る。)に交付しなければならない。

この条文の基本情報

登録済証の交付とは何ですか?

定義登録済証の交付とは、漁港水面施設運営権登録令第16条に定められた規定で、「農林水産大臣は、その登録をすることによって申請人自らが登録名義人となる場合において、当該登録を完了したときは、農林水産省令で定めるところにより、速やかに、当該申…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁港水面施設運営権登録令第16条(登録済証の交付)は、日本の漁港水面施設運営権登録令に含まれる条文です。
  2. 漁港水面施設運営権登録令第16条の条文原文は「農林水産大臣は、その登録をすることによって申請人自らが登録名義人となる場合において、当該登録を完了したときは、農林水産省令で定めるところにより、速やかに、当該申…」で始まります。
  3. 漁港水面施設運営権登録令第16条は第一節 通則に置かれています。
  4. 漁港水面施設運営権登録令の公布日は令和5年11月10日です。
  5. 漁港水面施設運営権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁港水面施設運営権登録令第16条の前の条は漁港水面施設運営権登録令第15条です。
  7. 漁港水面施設運営権登録令第16条の次の条は漁港水面施設運営権登録令第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁港水面施設運営権登録令(令和五年政令第三百二十八号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505CO0000000328
  • 本サイト収録漁港水面施設運営権登録令(令和五年政令第三百二十八号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505CO0000000328/16

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