漁港水面施設運営権登録令 第55条(信託の変更の登録の申請)
- 前二条に規定するもののほか、第四十九条第一項各号に掲げる登録事項について変更があったときは、受託者は、遅滞なく、信託の変更の登録を申請しなければならない。
- 2.第五十一条の規定は、前項の信託の変更の登録の申請について準用する。
この条文の基本情報
信託の変更の登録の申請とは何ですか?
定義信託の変更の登録の申請とは、漁港水面施設運営権登録令第55条に定められた規定で、「前二条に規定するもののほか、第四十九条第一項各号に掲げる登録事項について変更があったときは、受託者は、遅滞なく、信託の変更の登録を申請しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁港水面施設運営権登録令第55条(信託の変更の登録の申請)は、日本の漁港水面施設運営権登録令に含まれる条文です。
- 漁港水面施設運営権登録令第55条の条文原文は「前二条に規定するもののほか、第四十九条第一項各号に掲げる登録事項について変更があったときは、受託者は、遅滞なく、信託の変更の登録を申請しなければならない。」で始まります。
- 漁港水面施設運営権登録令第55条は第四節 信託に関する登録に置かれています。
- 漁港水面施設運営権登録令の公布日は令和5年11月10日です。
- 漁港水面施設運営権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁港水面施設運営権登録令第55条の前の条は漁港水面施設運営権登録令第54条です。
- 漁港水面施設運営権登録令第55条の次の条は漁港水面施設運営権登録令第56条です。
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- 正式書式
漁港水面施設運営権登録令(令和五年政令第三百二十八号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505CO0000000328 - 本サイト収録
漁港水面施設運営権登録令(令和五年政令第三百二十八号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505CO0000000328/55