合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第六条第二項第二号の情報を定める政令 第2条(主務大臣等)
- この政令における主務大臣は、農林水産大臣及び経済産業大臣とする。
- 2.この政令における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
この条文の基本情報
主務大臣等とは何ですか?
定義主務大臣等とは、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第六条第二項第二号の情報を定める政令第2条に定められた規定で、「この政令における主務大臣は、農林水産大臣及び経済産業大臣とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第六条第二項第二号の情報を定める政令第2条(主務大臣等)は、日本の合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第六条第二項第二号の情報を定める政令に含まれる条文です。
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第六条第二項第二号の情報を定める政令第2条の条文原文は「この政令における主務大臣は、農林水産大臣及び経済産業大臣とする。」で始まります。
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第六条第二項第二号の情報を定める政令の公布日は令和5年12月1日です。
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第六条第二項第二号の情報を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第六条第二項第二号の情報を定める政令第2条の前の条は合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第六条第二項第二号の情報を定める政令第1条です。
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- 正式書式
合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第六条第二項第二号の情報を定める政令(令和五年政令第三百四十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505CO0000000342 - 本サイト収録
合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第六条第二項第二号の情報を定める政令(令和五年政令第三百四十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505CO0000000342/2
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