脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令 第15条(国庫納付金の帰属する会計)
国庫納付金は、経済産業大臣が財務大臣に協議して定めるところにより、エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定又は電源開発促進勘定に帰属させるものとする。
この条文の基本情報
国庫納付金の帰属する会計とは何ですか?
定義国庫納付金の帰属する会計とは、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令第15条に定められた規定で、「国庫納付金は、経済産業大臣が財務大臣に協議して定めるところにより、エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定又は電源開発促進勘定に帰属させるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令第15条(国庫納付金の帰属する会計)は、日本の脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令第15条の条文原文は「国庫納付金は、経済産業大臣が財務大臣に協議して定めるところにより、エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定又は電源開発促進勘定に帰属させるものとする。」で始まります。
- 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令の公布日は令和5年12月27日です。
- 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令第15条の前の条は脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令第14条です。
- 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令第15条の次の条は脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令第16条です。
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- 正式書式
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令(令和五年政令第三百七十九号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505CO0000000379 - 本サイト収録
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令(令和五年政令第三百七十九号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505CO0000000379/15
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