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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令 第19条(募集機構債に関する事項の決定)

  1. 機構は、その発行する機構債を引き受ける者の募集をするときは、その都度、あらかじめ、募集機構債(当該募集に応じて当該機構債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる機構債をいう。以下同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。
  2. 一募集機構債の総額
  3. 二各募集機構債の金額
  4. 三募集機構債の利率
  5. 四募集機構債の償還の方法及び期限
  6. 五利息支払の方法及び期限
  7. 六機構債の債券を発行するときは、その旨
  8. 七各募集機構債の払込金額(各募集機構債と引換えに払い込む金銭の額をいう。第二十五条第二項第三号において同じ。)
  9. 八募集機構債と引換えにする金銭の払込みの期日
  10. 九一定の日までに募集機構債の総額について割当てを受ける者を定めていない場合において、募集機構債の全部を発行しないこととするときは、その旨及びその一定の日
  11. 十前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

この条文の基本情報

募集機構債に関する事項の決定とは何ですか?

定義募集機構債に関する事項の決定とは、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令第19条に定められた規定で、「機構は、その発行する機構債を引き受ける者の募集をするときは、その都度、あらかじめ、募集機構債(当該募集に応じて当該機構債の引受けの申込みをした者に対して割り当て…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令第19条(募集機構債に関する事項の決定)は、日本の脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令第19条の条文原文は「機構は、その発行する機構債を引き受ける者の募集をするときは、その都度、あらかじめ、募集機構債(当該募集に応じて当該機構債の引受けの申込みをした者に対して割り当て…」で始まります。
  3. 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令の公布日は令和5年12月27日です。
  4. 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令第19条の前の条は脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令第18条です。
  6. 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令第19条の次の条は脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令(令和五年政令第三百七十九号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505CO0000000379
  • 本サイト収録脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令(令和五年政令第三百七十九号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505CO0000000379/19

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