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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令 第21条(募集機構債の割当て)

  1. 機構は、申込者の中から募集機構債の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集機構債の金額及び金額ごとの数を定めなければならない。この場合において、機構は、当該申込者に割り当てる募集機構債の金額ごとの数を、前条第二項第二号の数よりも減少することができる。
  2. 2.機構は、第十九条第八号の期日の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる募集機構債の金額及び金額ごとの数を通知しなければならない。

この条文の基本情報

募集機構債の割当てとは何ですか?

定義募集機構債の割当てとは、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令第21条に定められた規定で、「機構は、申込者の中から募集機構債の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集機構債の金額及び金額ごとの数を定めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令第21条(募集機構債の割当て)は、日本の脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令第21条の条文原文は「機構は、申込者の中から募集機構債の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集機構債の金額及び金額ごとの数を定めなければならない。」で始まります。
  3. 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令の公布日は令和5年12月27日です。
  4. 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令第21条の前の条は脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令第20条です。
  6. 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令第21条の次の条は脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令(令和五年政令第三百七十九号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505CO0000000379
  • 本サイト収録脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令(令和五年政令第三百七十九号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505CO0000000379/21

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