脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令 第27条(権利の推定等)
- 機構債の債券の占有者は、当該債券に係る機構債についての権利を適法に有するものと推定する。
- 2.機構債の債券の交付を受けた者は、当該債券に係る機構債についての権利を取得する。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
この条文の基本情報
権利の推定等とは何ですか?
定義権利の推定等とは、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令第27条に定められた規定で、「機構債の債券の占有者は、当該債券に係る機構債についての権利を適法に有するものと推定する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令第27条(権利の推定等)は、日本の脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令第27条の条文原文は「機構債の債券の占有者は、当該債券に係る機構債についての権利を適法に有するものと推定する。」で始まります。
- 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令の公布日は令和5年12月27日です。
- 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令第27条の前の条は脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令第26条です。
- 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令第27条の次の条は脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令第28条です。
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- 正式書式
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令(令和五年政令第三百七十九号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505CO0000000379 - 本サイト収録
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令(令和五年政令第三百七十九号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505CO0000000379/27
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。