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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令 第29条(機構債の質入れの対抗要件)

機構債の債券を発行する旨の定めがある機構債の質権者は、継続して当該機構債に係る債券を占有しなければ、その質権をもって機構その他の第三者に対抗することができない。

この条文の基本情報

機構債の質入れの対抗要件とは何ですか?

定義機構債の質入れの対抗要件とは、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令第29条に定められた規定で、「機構債の債券を発行する旨の定めがある機構債の質権者は、継続して当該機構債に係る債券を占有しなければ、その質権をもって機構その他の第三者に対抗することができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令第29条(機構債の質入れの対抗要件)は、日本の脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令第29条の条文原文は「機構債の債券を発行する旨の定めがある機構債の質権者は、継続して当該機構債に係る債券を占有しなければ、その質権をもって機構その他の第三者に対抗することができない。」で始まります。
  3. 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令の公布日は令和5年12月27日です。
  4. 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令第29条の前の条は脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令第28条です。
  6. 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令第29条の次の条は脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令(令和五年政令第三百七十九号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505CO0000000379
  • 本サイト収録脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令(令和五年政令第三百七十九号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505CO0000000379/29

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