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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令 第33条(機構債の発行の認可)

  1. 機構は、法第百二十六条第一項の規定により機構債の発行の認可を受けようとするときは、機構債の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
  2. 一機構債の発行を必要とする理由
  3. 二第十九条第一号から第五号まで及び第七号並びに第二十条第一項第一号、第五号及び第六号に掲げる事項
  4. 三機構債の募集の方法
  5. 四機構債の発行に要する費用の概算額
  6. 五前各号に掲げるもののほか、機構債の債券に記載しようとする事項
  7. 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  8. 一第二十条第一項各号に掲げる事項を記載した書面
  9. 二機構債の発行により調達する資金の使途を記載した書面
  10. 三機構債の引受けの見込みを記載した書面

この条文の基本情報

機構債の発行の認可とは何ですか?

定義機構債の発行の認可とは、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令第33条に定められた規定で、「機構は、法第百二十六条第一項の規定により機構債の発行の認可を受けようとするときは、機構債の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令第33条(機構債の発行の認可)は、日本の脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令第33条の条文原文は「機構は、法第百二十六条第一項の規定により機構債の発行の認可を受けようとするときは、機構債の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に…」で始まります。
  3. 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令の公布日は令和5年12月27日です。
  4. 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令第33条の前の条は脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令第32条です。
  6. 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令第33条の次の条は脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令(令和五年政令第三百七十九号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505CO0000000379
  • 本サイト収録脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令(令和五年政令第三百七十九号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505CO0000000379/33

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