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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令 第35条(報告の徴収)

  1. 法第百三十五条第二項の規定により経済産業大臣がその事業活動に伴い二酸化炭素の排出をする者に対し報告又は資料の提出をさせることができる事項は、次のとおりとする。
  2. 一二酸化炭素の排出量その他二酸化炭素の排出の状況
  3. 二二酸化炭素を排出する設備及び輸送用機械器具の状況
  4. 三当該事業活動に係る生産量及び生産能力並びに輸送量及び輸送能力に関する事項
  5. 2.法第百三十五条第三項の規定により経済産業大臣が法第三十三条第二項に規定する登録確認機関又はその業務に関して関係のある事業者に対し報告又は資料の提出をさせることができる事項は、同項及び法第三十五条第二項の規定による確認の業務又は経理の状況に関する事項とする。

この条文の基本情報

報告の徴収とは何ですか?

定義報告の徴収とは、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令第35条に定められた規定で、「法第百三十五条第二項の規定により経済産業大臣がその事業活動に伴い二酸化炭素の排出をする者に対し報告又は資料の提出をさせることができる事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令第35条(報告の徴収)は、日本の脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令第35条の条文原文は「法第百三十五条第二項の規定により経済産業大臣がその事業活動に伴い二酸化炭素の排出をする者に対し報告又は資料の提出をさせることができる事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令の公布日は令和5年12月27日です。
  4. 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令第35条の前の条は脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令(令和五年政令第三百七十九号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505CO0000000379
  • 本サイト収録脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令(令和五年政令第三百七十九号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505CO0000000379/35

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