経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特許出願の非公開に関する内閣府令 第8条(保全指定の期間の延長)
法第七十条第三項後段の規定により保全指定の期間を延長するときは、あらかじめ、指定特許出願人の意見を聴くものとする。
この条文の基本情報
保全指定の期間の延長とは何ですか?
定義保全指定の期間の延長とは、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特許出願の非公開に関する内閣府令第8条に定められた規定で、「法第七十条第三項後段の規定により保全指定の期間を延長するときは、あらかじめ、指定特許出願人の意見を聴くものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特許出願の非公開に関する内閣府令第8条(保全指定の期間の延長)は、日本の経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特許出願の非公開に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特許出願の非公開に関する内閣府令第8条の条文原文は「法第七十条第三項後段の規定により保全指定の期間を延長するときは、あらかじめ、指定特許出願人の意見を聴くものとする。」で始まります。
- 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特許出願の非公開に関する内閣府令の公布日は令和5年12月18日です。
- 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特許出願の非公開に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特許出願の非公開に関する内閣府令第8条の前の条は経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特許出願の非公開に関する内閣府令第7条です。
- 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特許出願の非公開に関する内閣府令第8条の次の条は経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特許出願の非公開に関する内閣府令第9条です。
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- 正式書式
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特許出願の非公開に関する内閣府令(令和五年内閣府令第七十八号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000002078 - 本サイト収録
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特許出願の非公開に関する内閣府令(令和五年内閣府令第七十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000002078/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。