総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則 第12条(指定納付受託者の指定に係る公示事項)
法第八条第二項の主務省令で定める事項は、総務大臣が同条第一項の規定による指定をした日及び納付事務の開始の日とする。
この条文の基本情報
指定納付受託者の指定に係る公示事項とは何ですか?
定義指定納付受託者の指定に係る公示事項とは、総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則第12条に定められた規定で、「法第八条第二項の主務省令で定める事項は、総務大臣が同条第一項の規定による指定をした日及び納付事務の開始の日とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則第12条(指定納付受託者の指定に係る公示事項)は、日本の総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則第12条の条文原文は「法第八条第二項の主務省令で定める事項は、総務大臣が同条第一項の規定による指定をした日及び納付事務の開始の日とする。」で始まります。
- 総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則の公布日は令和5年3月1日です。
- 総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則第12条の前の条は総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則第11条です。
- 総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則第12条の次の条は総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則第13条です。
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- 正式書式
総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則(令和五年総務省令第十号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000008010 - 本サイト収録
総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則(令和五年総務省令第十号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000008010/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。